戦後の労働政策
GHQは、財閥と寄生地主制を軍国主義の経済的な基盤とみなし、その解体を指令するとともに、日本社会の民主化の担い手を育成するため、労働者・農民の生活水準の向上をはかった。 そして労働者に対する政策として労働三法を制定する。まず、1945年には労働組合法が制定され、 労働組合 の結成の保証、使用者との団体交渉や ストライキ など 労働争議 に対する刑事上・民事上の免責要件などを定めた。1946年には労働関係調整法が公布された。本法律は大規模な争議行為が発生して社会生活に影響を与えるような場合、 労働委員会 による裁定を行うことが規定されている。日本国憲法第27条第2項では、「 賃金...