行政主体について説明しなさい。
課題:行政主体について説明しなさい。
「行政主体」とは、行政行為・行政活動を自己の名義及び責任において実施可能な権限と義務を有する団体であり、行政上の法律関係から発生する権利義務の帰属主体となり、その全てが法人として扱われており、この「行政主体」には「国」と「公共団体」の2種類がある。なお、公共団体は、「普通地方公共団体」である都道府県・市町村・「特別地方公共団体」である特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団の2種類で構成する「地方公共団体」. 企業的経営手法や独立採算方式により合理的事業運営が可能な分野で設立される財団的な性格を持つ「営造物法人」・特定行政事業の実施目的で設立される社団的な性格を持つ「公共組合」の2種類で構成し特別法に基づいて設立される「特殊法人」.各中央省庁の行政活動から分離させた一部の特定行政事業における実務を担う「独立行政法人」の3種類に分類可能である。
また、行政主体の行政行為・行政活動における実働部門として現実に職務を執行する組織が「行政機関」であり、各行政機関には各法令等で明確に規定されている一定の権限と責任に基づいた所掌事務が割り当てられ...