行政指導について説明しなさい。
課題:行政指導について説明しなさい。
「行政指導」とは、行政機関が法令に基づいた任務・所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現する一環から特定の者に一定の作為及び不作為を求める指導・勧告・助言等の行為で行政機関が法令に基づいた様々な権限や公権力を行使する行政行為「処分」には該当しない行為だと定義されており(行政手続法第2条6号規定)、「行政指導」は相手方の任意協力を促進するだけで義務賦課や権利制限を強制する法的効果がなく、原則として行政作用法令上の根拠は不要だとされているが、行政組織法令上の根拠は必要だとされている。
行政指導に関与する担当職員には、➀行政指導が行政機関の法令に基づいた任務及び所掌事務の範囲を逸脱しない事.②行政指導の内容が相手方からの任意協力によってのみ実施される行為である事.③相手方が行政指導に従わなかった状態を理由として不利益な取扱をしない事.以上3点の一般原則が課されており(行政手続法第32条及び同法第35条2項の規定)、行政指導は法令解釈上の観点から➀相手方による活動規制を目的とした「規制的行政指導」.②相手方に対して様々な情報を提供する活動の援助や支...