社会保障論「日本の年金制度を、国民年金、厚生年金、共済年金の3つに分け、その内容をわかりやすく説明してください」

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    社会保障論。
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    社会保障論Ⅰ 第二課題第一設題
     初めに「国民年金」について述べる。根拠法は国民年金法である。

    被保険者は第一号から第三号までとなり、直接保険料を納めているのは第一号のみとなる。第一号は農業、自営業、学生などで別の年金制度に加入していない者となる。第二号は被用者年金保険に加入する者で自動的に国民年金の第二号となる。第三号は第二号の配偶者である。

     保険料は定額で毎年変動しH.25年度は月額15,040円である。第一号は免除等がない場合は全額支払わなければならない。第二号は厚生年金と一緒に給与から天引きとなりその負担は事業所と折半である。第三号は支払わなくてよい。

     給付は「老年基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」に大別できる。老齢基礎年金は受給資格が25年以上あり65歳に達している者に支払われ、支給額は年額789,000円である(H.25現在)。免除者は免除率等に応じ減額される。障害基礎年金は原則として、受給資格期間を満たした60歳以上65歳未満のもので、障害等級1級または2級の障害の状態に該当する場合に支給される。障害基礎年金を受け取れない無年金障害者には「特別障害給付金...

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