「明細書」及び「特許請求の範囲」が果たす役割について説明しなさい。
『知的財産法』(B27A)<課題 1> 教科書執筆者:角田 政芳ほか
「明細書」及び「特許請求の範囲」が果たす役割について説明しなさい。
1. 特 許 法
特許法は、発明に特許権を発生させて保護
する法律であるが、発明者は発明しただけで
は特許権を取得することはできない。特許権
の取得のために、特許庁長官に対して、特許
出願をしなければならない。特許法は先願主
義をとっているため、発明の先後ではなく出
願の先後が優先され、早い方が特許を受ける
ことができる(特許法39条、以下で法律名の
記載がない条文は、特許法を示す)。
特許出願がされると、特許庁において審査
が行われる。審査官は、49条各号に列挙され
た事由(拒絶理由)を発見しないときは、特
許査定を行う(51条)。これに対して、審査官
は、出願が拒絶理由に該当すると判断すると
きは、拒絶査定を行う。拒絶査定に不服のあ
る出願人は、拒絶査定不服審判を請求するこ
と が で き る ( 121 条 )。
2. 特 許 出 願
『知的財産法』(B27A)<課題 1> 教科書執筆者:角田 政芳ほか...