原告夫婦および、被告夫婦は同じ本件農業用溜池の周りに作られた団地に住んでいた。原告の子であるA君と被告の子であるB君の共に三歳が遊び友達であり、家族との交流もあった。
昭和52年5月8日事故当日、原告Xは被告Yに使いに行くからよろしく頼む旨を告げ、同被告もこれを了承した。被告Yは両児が遊んでいるのを仕事の合間に確認していた。しばらくたって、B君がもどってきてA君が泳ぐと言って池にもぐり帰ってこない旨を告げ、これを聞いた被告らは溜池へ駆けつけたが、A君は溺死してしまった。
好意で預かった子供が水の事故(隣人訴訟事件)
判事1083号125項
事実の概要
原告夫婦および、被告夫婦は同じ本件農業用溜池の周りに作られた団地に住んでいた。原告の子であるA君と被告の子であるB君の共に三歳が遊び友達であり、家族との交流もあった。
昭和52年5月8日事故当日、原告Xは被告Yに使いに行くからよろしく頼む旨を告げ、同被告もこれを了承した。被告Yは両児が遊んでいるのを仕事の合間に確認していた。しばらくたって、B君がもどってきてA君が泳ぐと言って池にもぐり帰ってこない旨を告げ、これを聞いた被告らは溜池へ駆けつけたが、A君は溺死してしまった。
溜池は被告らからは直線で40ないし5...