2013年 憲法第2課題 評価5

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    2013年 憲法(A02A) 第2課題
     委任立法が認められる根拠・その限界について明らかにしたうえ、最高裁判決(平成14年1月31日)を検討せよ。
     委任立法とは、立法府から他の国家機関が委任されて行う立法のことを言い、一般的には行政府が法律による委任を受けて行う立法を意味する。

     憲法には、政令への罰則への委任に関する規定(73条6項但書)はあるものの、委任立法そのものを直接明示する規定はない。また、41条で国会を「唯一の立法機関」とするが、国会以外の行政府による委任立法が認められるか、また、認められた場合にはどのような範囲に及ぶかが問題となる。

     まず、形式的根拠(許容性)であるが、先に述べた73条6項但書のように、間接的に委任立法を容認し、その存立を前提としていることが挙げられる。また、実質的根拠(必要性)としても、国家の職能の範囲が拡大し、かつ職能の性質が複雑さを増すにつれ、議会が国家組織と作用のすべてを規律する立法を行うことが困難になり、法律は原則的に大網的事項を定めるにとどめ、行政府及びその各部門の立法に具体的定めを任せるようになった点が挙げられる。現在の有力な見解は...

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