行政法 第1課題 行政行為の効力

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    中央大学通信教育課程 行政法 第1課題 (2014年度) C評価合格レポート

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    行政法 第1課題 行政行為の効力(2014年度)

      (課題 行政行為の意義、効力とその根拠、効力を争う方法について)
    意義

     行政行為とは、行政庁が法律に基づき、公権力の行使として国民の権利義務を直接・具体的に規律する一方的行為を言う(行政手続法2条2号)。このような行政行為に相当する下命や許可等の処分は多様な領域の規律を統制し、国民の権利や安全な生活の保障を図ることを意義とする。
    効力

    行政行為は法律に基づいた特殊な行為形式であるため私法行為とは異なる特別な効力が認められる。その効力として、①法律の根拠がある場合には裁判を経ずに自力で行政目的の実現を強制しうる執行力、②法定期間を経過した行政行為は、もはやその効力を争うことができなくなる不可争力(行政事件訴訟法14条、行政不服審査法14条)、③一定の行政行為について、行政庁が自らの行政行為を実質的に確定、取消し又は変更を禁止する不可変更力が挙げられる。これらに加えて、特に重要な論点とされる効力を④公定力といい、違法な行政行為であっても、当然無効の場合を除いて、正当な権限を有する国家機関によって取り消されるまでは、何人も当該行為...

    コメント1件

    ha123 販売
    不服申立制度の論述が足りていないと指導されました。参考にする際は注意してください
    2014/09/19 15:18 (10年1ヶ月前)

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