日本大学 民法Ⅲ(科目コード0135)合格レポート(一回)
課題:「素行が悪く、高校を中退して、不良仲間と遊び歩いていた16歳の少年・・・・賠償交渉に応じることはできないといわれた。この問題について諸君の見解を述べられたい。
※当レポートは、参考程度としてお使いください。私自身の見解も含んでおりますので丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献
内田貴 『民法Ⅲ 債権総論・担保物件【第二版】』 東京大学出版会 発売日 2005年9月28日
故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)この責任を不法行為責任という。例えばAが不注意で自転車の運転を誤ったために通行人Bに重傷を負わせた場合、BはAに対し、治療費や入院中の給料などの損害を賠償するよう請求できる。
不法行為責任は加害者が被害者に対し損害を賠償することで被害者の救済を図るとともに、加害者にも損害賠償という形で損害を負担させることで損害の公平な分担を図る制度である。一般の不法行為が成立するための要件は
1 .加害者に故意または過失があること
2.権限または法律上保護される利益を侵害(違法性)
3.損害の発生
4.行為と損害の間の因果関係
不法行為が成立するには加害者の故意または過失が必要である。これを過失責任の原則という。所有権のような法律的に確定された権利のみならず法律上保護される利益を侵害した場合も、不法行為が成立する。
損害には財産的損害と精神的損害がある。財産的損害には、治療費のような既存の財産の積極的減少を表す積極的損害と、入院中の給料のように不法行為が...