要件事実に関する問題です
答案 平成26年度司法試験民事系第1問設問3
1 本問における訴訟物について
平成26年4月15日、HはKに対し丙建物の収去及びその敷地の明渡を請求していることから、その訴訟物はHの敷地所有権に基づく返還請求権としての敷地明渡請求権である。
そうすると、建物は民法上土地と別個の不動産とされており、土地明渡の債務名義の範囲には入らないので、執行法上の制約から建物収去ができないようにも思われる。
そこで、建物収去は土地明渡の履行方法として捉えることとし、判決主文には執行方法の明示として記載されるとすべきである。
また、建物収去土地明渡請求の相手方は現実に所有者の土地を占有する者に対して行われるべきであるから、KがHの請求の相手方になる。
もっとも、建物収去土地明渡請求訴訟における訴訟物の個数については、①土地所有権に基づく妨害排除請求権として建物収去請求権及び返還請求権として土地明渡請求権を観念する見解、②物権的請求権の三類型にとらわれずに、土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求権とする見解がある。
しかし、①については、土地の占有侵害という1つの社会的事実に対して、2つの物権...