有価証券に係る信託の公示について

閲覧数1,917
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    【1】 公示の意義
    第三者に対して、ある財産が信託財産であることを対抗するためには、次の二つのことを明らかにしなければならない。
    ? 所有移転の公示(民法等)=信託の設定により、委託者から受託者に当該財産は移転さていること=委託者の債権者への対抗
    ? 信託の公示(信託法)=当該財産が受託者の固有資産ではなく、信託財産であること=受託者の債権者への対抗

    【2】 有価証券に係る信託における公示の方法
    「信託の公示の方法は財産の種類ごとに異なり、法令によって定められている 」。ここでは、本テーマにかかわる以外の財産種別に関しては、割愛させていただいて、主に「有価証券に係る信託における公示」の方法について説明をする。
    ? 法令
    ・ 有価証券の場合は、信託法3条2項による勅令 に定められた方法による。
    ? 具体的な方法
    ・ 証券そのものに信託財産たることを表示する
    ・ 株券については『株主名簿』に、社債については『社債原簿』に信託財産である旨を表示する。
    ・ 「この場合、信託財産であることを表示すれば足り、不動産(信託財産)のように信託目的や信託の当事者は表示しなくてもよい」とされている。

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    公示の意義
    第三者に対して、ある財産が信託財産であることを対抗するためには、次の二つのことを明らかにしなければならない。
    所有移転の公示(民法等)=信託の設定により、委託者から受託者に当該財産は移転さていること=委託者の債権者への対抗
    信託の公示(信託法)=当該財産が受託者の固有資産ではなく、信託財産であること=受託者の債権者への対抗
    有価証券に係る信託における公示の方法
    「信託の公示の方法は財産の種類ごとに異なり、法令によって定められている 」。ここでは、本テーマにかかわる以外の財産種別に関しては、割愛させていただいて、主に「有価証券に係る信託における公示」の方法について説明をする。
    法令
    有価証券の場合は、信託法3条2項による勅令 に定められた方法による。
    具体的な方法
    証券そのものに信託財産たることを表示する
    株券については『株主名簿』に、社債については『社債原簿』に信託財産である旨を表示する。
    「この場合、信託財産であることを表示すれば足り、不動産(信託財産)のように信託目的や信託の当事者は表示しなくてもよい」とされている。
    信託財産たることの表示または抹消の方法
    公社債、株...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。