民事執行法2-1

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    資料紹介

    不動産に対する強制執行の手続きが取り消される場合について具体例を上げて説明する

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    民事執行法

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     強制執行の取り消しとは、執行機関が既にした執行処分を除去することを言う。執行の停止の場合は執行の一部についてのみ生じる場合があるが、執行の取り消しは執行の終局的停止ということができる。
     強制執行を停止するには執行取り消し文書と言われるものを提出しなければならない。民事訴訟法29条第1項に定められている。
    債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本
    債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
    第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
    強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解若しくは調停の調書の正本又は労働審判法 (平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項 の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項 の調書の正本
    強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
    強制執行の停止及び執行処分の...

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