賢いテレビの見方、つきあい方

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    資料紹介

    1.はじめに
    賢くテレビと付き合っていくには、メディア・リテラシーを身につけておかねばならない。このメディア・リテラシーとは、メディアの仕組みや伝達される内容などを読み取る能力のことでメディアがどのように機能し、意義を生み出し、組織し、そして現実性を作り上げるかについて深める能力のことである。
    ここでは、賢くテレビと付き合っていくためのメディア・リテラシーを身につけるために、テレビについて考察していく。


    2.放送法について
    放送の公共性に関する法律条項の放送法では、以下のように記されている。

    放送法第一条(目的)
    1. 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
    2. 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること
    3. 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること

    放送法第3条2(国内放送の放送番組の編集等)
    放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の号に定めるところによらなければならない。
    1. 考案および善良な風俗を害しないこと。

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    マスコミュニケーション論
    「賢い、テレビの見方、ついきあい方」
    目次
    1.はじめに
    2.放送について
    3.視聴率とは
    4.テレビの実態
    5.まとめ
    1.はじめに
    賢くテレビと付き合っていくには、メディア・リテラシーを身につけておかねばならない。このメディア・リテラシーとは、メディアの仕組みや伝達される内容などを読み取る能力のことでメディアがどのように機能し、意義を生み出し、組織し、そして現実性を作り上げるかについて深める能力のことである。
    ここでは、賢くテレビと付き合っていくためのメディア・リテラシーを身につけるために、テレビについて考察していく。
    2.放送法について
    放送の公共性に関する法律条項の放送法では、以下のように記されている。
    放送法第一条(目的)
    放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
    放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること
    放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること
    放送法第3条2(国内放送の放送番組の編集等)
    放送事業者は、国内放送の放送...

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