社会的養護の法体系と制度

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    資料紹介

    大阪芸術短期大学部、通信教育部保育科、社会的養護リポート、H26年3月提出、評価:B,
    AJ,、NJ15~18対象、PJ、TJ,FJの15~18対象

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    社会的養護の対象は児童虐待などの理由に保護を必要としている子どもの他に、子育て支援を必要としている家庭も含まれている。社会的養護の機能として子育ての補完は保育所、児童厚生施設、代替として里親家庭、入所型児童福祉説がある。社会的養護の内容は家庭的養護と施設養護に分けらえる。

     法律的な内容は主に児童福祉法で述べられている。第1章総則では児童福祉の理念が示されている。子どもの心身が健やかに育つように努めること、すべての児童は生活が保障されるように守られることは私たちの役割が書かれている。第2条では国や地用公共団体は児童の親と一緒に子どもが健やかに育成する責任を負うことを述べている。児童とされている対象年齢は18歳未満である。

     

    児童虐待の取り組みについては①発生予防、②早期発見、早期対応、③保護、自立支援である。平成16年の改正より要保護児童対策地域協議会が法定化される。そこで情報交換や支援の協議、連絡調整が行われている。平成12年に『児童虐待の防止等に関する法律』が成立した。虐待の定義、国及び地方公共団体の責務、児童福祉に携わる機関及び専門職の早期発見の義務、通告や送致を受けた時...

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