論証ノート [刑法総論]

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    資料紹介

    司法試験用に作成した刑法総論の論証パターンです。
    ・単に論証を記載するのみでなく、論述においてどのような点に気を付けるべきか、どのような部分に配転があると考えられるか、といった点についてももまとめてあります。
    ・すべての論証を判例の立場に基づいて作成しています。
    ・司法試験受験生だけでなく、法科大学院受験生、予備試験受験生、さらには法学部生にも利用していただけると思います。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法総論 論証パターン
    不真正不作為犯の実行行為性
    Qどのような場合に、不真正不作為犯の実行行為性を肯定できるか 。
    A不作為が作為と同価値と評価できる場合(作為義務がある場合)に限るべき。
    ∵①処罰範囲の不当拡大の防止
     ②不真正不作為犯も作為犯と同一の条文を用いるのだから、同価値性を要求すべき
    Qどのような場合に作為義務 があるといえるのか
    A作為とは、因果の流れを設定し、結果の実現の支配をいう 。であれば、不作為が作為と同価値といえるためには、危険創出(もしくは危険の意識的引受け)があり、結果実現過程を排他的に支配していた(法益の維持・存続が排他的に依存しているという関係)といえることが必要である。
    Q作為義務のみで実行行為性を認めてよいか
    A作為義務の容易性・可能性が必要である。
    ∵刑法は不可能を強いるものではない
    〔論証例〕
    (不作為で実行行為性を認められるか、問題提起)
    どのような場合に、不真正不作為犯の実行行為性を肯定できるかであるが、不作為が作為と同価値と評価できる場合(作為義務がある場合)に限るべきであると考える。
     なぜなら、そうでない場合にも実行行為性を肯定する...

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