わが国の出生率は、ここ数年最低を更新している。それとは反して児童虐待への相談件数は急増し、子供の命を奪う悲惨な事件が後を絶たない。児童福祉法では、保護者が児童を虐待したときは施設に保護するなど必要な措置がとれる規定(28条)があり、子供を遺棄、暴行を加えれば当然刑法で罰せられる。しかし同時に民法では親権者に「子供の監護及び教育をする権利」を定め、「必要な範囲で自らその子を懲戒」できると、強い権限が与えられている。
わが国の出生率はここ数年最低を更新している。それとは反して児童虐待への相談件数は急増し、子供の命を奪う悲惨な事件が後を絶たない。児童福祉法では、保護者が児童を虐待したときは施設に保護するなど必要な措置がとれる規定している。(28条)、子供を遺棄したり、暴行を加えれば当然刑法で罰せられる。しかし、同時に民法では親権者に「子供の監護及び教育をする権利」を定め、「必要な範囲で自らその子を懲戒」できると、強い権限が与えられている。(820条・822条)親は自分の子は自分でしつけると社会の介入を否定し、児童を守るべき児童相談所も親の了解なしに強硬な措置は取りづらく、一番の被害者である子供たちが取り残され...