2013年 商法(会社法) 第1課題 C
問題
公開大会社である株式会社における株主の地位
解答
1 公開会社とは、発行する株式全部又は一部の内容として譲渡制限の定めを定款に置いていない
会社をいう(会社法(以下略)2条5号参照)。また公開会社は、取締役会の設置が義務付けられ
る(327条1項1号)。株主とは株式会社の構成員すなわち社員のことをいい、その社員たる資格
を株式という。すなわち、社員である株主の地位は、株式という細分化された割合的単位の形を
とる。したがって、全株式数に対する自己の持ち株数の割合で、実質的にその株式会社の持分を
有しているといえる。もっとも、これは原則であり、定款の定めにより、議決権制限の代わりに
優先配当権のある株式など、2以上の異なる種類の株式を発行することができるため、持分の割合
については単純に計算できないこともある。
2 株主はその地位の内容として、会社に対して権利を有する。その権利には大きく分けて2種類
あり、自益権と共益権である。
自益権とは、株主が会社から経済的利益を受ける権利であり、その中心は剰余金の配当を受け
る権利(105条1項1号、...