刑法Ⅱ 分冊2
公務執行妨害罪に関して、以下の項目に答えよ。
1.本罪の前提として、職務の適法性が必要とされるがそれはなぜか。
2.適法性が認められない職務に対して、国民はどのような対抗手段を用いることができるか。
公務執行妨害罪(95条1項)は、 適法な職務の執行に対する暴行・脅迫が、 公務という国家的法益に対する妨害になるとして処罰するものである。 刑罰は、 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金。 保護法益は、 公務、 すなわち、 国または地方公共団体の作用の円滑かつ公正な遂行であり、 その客体は公務員である。
成立要件は、①公務員が職務を執行するに当たり、②これに対して暴行または脅迫を加えることによって、③職務を妨害する可能性がある場合に、成立する。この条文が用意している刑罰は、単純な暴行罪(208条)の法定刑の上限である2年の懲役より重く3年の懲役になっているが、それは、公務員を特別に守る趣旨ではなく、国民の福祉に役立つはずの公務の執行を特に保護しようとするものである。 しかし、公務員による職務の執行であればどんなものでも95条1項による保護を受け...