民法における財産権とは
民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本的には物に対しての「支配」という行為に生じる権利である。例えば、Aさんがパソコンのキーボードを打っている時、Aさんの支配力がキーボードやパソコンに及んでいる。それはAさんの所持するパソコンという物にかかる私権の行使である。これがもし、他の人の所有にかかるパソコンであったら、Aさんはその人に許可を得て、その使用権原を取得しなければ使うことはできない。このときその人は、Aさんに対し「パソコンの使用に対する許可」という具体的行動を起こすことができる。それもまた、権利の行使と言えるのである。
このように、財産権は「何かを支配する権利」とその支配をし、または支配をしないことにつき「特定の行為を他人に要求する権利」の大きく2つに分けられる。
「何かを支配する権利」が生じると、一方では「特定の行為を他人に要求する権利」も生じる。例えば、「金銭を払ってメガネを買う」という権利は、店側から見れば「メガネを引き渡す代わりに金銭を支払わせる」という権利である。このように、1つの行為には2つの権利概念がある。
「物権」の特質
民法では、財産権を「物権」と「債権」の二つに大きく分けている。
「物権」とは、「物に対する権利」である。「自分のものは自由に扱うことができる」というのが物権の典型である。例えば所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分でき、権利の実現が自分だけでできる(直接性)。また、物権は誰にでも主張でき(絶対性)、一つの物の上には、同じ内容の物権は1個のみしか存在しない(「一物一権主義」)。
物権と債権の違いについて
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民法における財産権とは
民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本的には物に対しての「支配」という行為に生じる権利である。例えば、Aさんがパソコンのキーボードを打っている時、Aさんの支配力がキーボードやパソコンに及んでいる。それはAさんの所持するパソコンという物にかかる私権の行使である。これがもし、他の人の所有にかかるパソコンであったら、Aさんはその人に許可を得て、その使用権原を取得しなければ使うことはできない。このときその人は、Aさんに対し「パソコンの使用に対する許可」という具体的行動を起こすことができる。それもまた、権利の行使と言えるのである。
このように、財産権は「何かを支配する権利」とその支配をし、または支配をしないことにつき「特定の行為を他人に要求する権利」の大きく2つに分けられる。
「何かを支配する権利」が生じると、一方では「特定の行為を他人に要求する権利」も生じる。例え...