保育園設置・入所基準
設置基準(保育園と幼稚園の違い)
法的位置づけ
保育園:児童福祉法に基づく児童福祉施設で、「保育に欠ける児童」を保護者に代わって育児をするものである。施設の設置は児童福祉施設最低基準によって定められている。(省令、児童福祉法第45条「厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営(中略)について、最低基準を定めなければならない。(後略)。」、児童福祉施設最低基準第1条「児童福祉法第45条の規定による児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準は、この省令の定めるところによる。」)
幼稚園:幼稚園設置基準によって定められている。(省令、学校教育法第3条「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設置、編成その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」、幼稚園設置基準「学校教育法第三条の規定に基づき、幼稚園設置基準を次のように定める。(後略)。」)
設置者
保育園:地方公共団体、社会福祉法人等。設置にあたり、知事の認可が必要である。最近は社会福祉法人以外の企業、学校法人等が設置することも認められるようになった。
幼稚園:国、地方公共...