聖徳大学通信教育部のレポートです。あくまで参考程度にお願いします。
評価:S
障害者に対する支援と障害者自立支援制度第4版 中央法規
社会福祉小六法 ミネルヴァ書房
見て覚える!社会福祉士国試ナビ2013 中央法規
障害福祉論Ⅰ 第1課題 第1設題
障害者支援を目的とした法律又は制度に基づき、障害者を対象に交付される3つの手帳について、それぞれの手帳の特徴と役割を説明する。
「身体障害者手帳」は身体障害者福祉法第15条に基づき、都道府県知事から交付される。一定以上(1~6等級)の症状が永続する事が要件とされている為、原則有効期限はないが、乳幼児もしくは指定医に再認定の必要有とされた者は再認定の期日を指定される。
身体障害者とは身体障害者福祉法第4条に定められた特定の障害程度を持ち、本手帳の交付を受けた18歳以上の者をいう。本手帳の役割は対象者の身体障害を証明し、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づくサービスや自立支援医療,各種福祉サービスを受ける為の証明書となる事である。身体障害者として認定された事を証明する本手帳の所持が、サービス受給の絶対条件であるという特徴を持つ。
一方、18歳未満の身体障害児も手帳交付を受ける事ができるが、身体障害児を定義する児童福祉法第4条には証明書としての手帳の所持が義務付けられていない為、診断書等の証明があれば手帳...