物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。
1. 物上代位とは
(1) 定義
<定義>物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。
(2) 趣旨
抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。
(3) 要件
?それが物上代位の対象となりうること。
⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。
?払渡または引渡前に差押をすること。
(4) 効果
抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。
定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。
BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
物上代位のまとめレポート
POINT!
物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の
性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。
1. 物上代位とは
(1) 定義
<定義>物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのも
のから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから
優先弁済を受けることができること。
(2) 趣旨
抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目
的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された
代位物の上に効力を及ぼす必要がある。
(3) 要件
①それが物上代位の対象となりうること。
⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。
②払渡または引渡前に差押をすること。
(4) 効果
抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に
優先的に充当しうる。
定義、趣旨、効果は難しい文...