抵当権総説
1.抵当権の意義(⇒?物権法入門 四−1)
2.抵当権の特徴
(1) 公示の原則
<定義>公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。
→抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的とするものである。
(2) 特定の原則
<定義>特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立することができるという原則。
→抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。
(3) 順位確定の原則
<定義>順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に侵すことはないという原則。
二. 抵当権の設定
1. 抵当権設定契約
抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契約である。
抵当権設定契約の当事者は、通常、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)であるが、抵当権設定者は必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であってもよい(この第三者を物上保証人という)。
抵当権設定契約は、物権契約であるので、設定者にその抵当権を設定する権限(処分権)がないと設定契約は無効となる。例えば、第三者が他人の不動産に勝手に抵当権を設定しても無効である。
2. 抵当目的物
抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定できる。
民法が認める抵当権の目的物は、原則として?不動産のほか、?地上権?永小作権である。
抵当権のまとめレポート
抵当権総説
1.抵当権の意義(⇒①物権法入門 四-1)
2.抵当権の特徴
(1) 公示の原則
<定義>公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。
→抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身
が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的
とするものである。
(2) 特定の原則
<定義>特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立すること
ができるという原則。
→抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の
金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。
(3) 順位確定の原則
<定義>順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に
侵すことはないという原則。
二. 抵当権の設定
1. 抵当権設定契約
抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定
される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契...