占有権のまとめレポート

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    資料紹介

    「取得時効と占有」の部分は事例問題で出題される可能性があります。取得時効の部分がわからない人は、総則部分を復習しましょう。一行問題では、占有訴権が出題されています。
    1. 占有権の意義・必要性
    2. 占有とは
    占有は、自己の利益を図るために、物を所持することによって成立する(180条)。
    「自己のためにする意思」とは、その物からの利益は自分か受けるという意思であり、事実上の支配状態を意味するのが「所持」という部分である。
    通常、占有をしている者(占有権者)は、占有している理由となる権利、例えば、所有権や賃借権をもっているということになる。このように、占有できる基礎となる権利のことを「本権」といい、占有権と区別されている。
    しかし、占有権は、本権がない場合でも存在する。例えば泥棒は、所有権等の本権はもっていないものの、その物からの利益は自分が受けるという意思があるだろうし、盗んできた物を事実上支配しているので、占有権者ということになる。
    なお、自分の利益を図るために財産権を行使することを準占有という。
    準占有は権利占有ともいわれる。人が物をもっている状態を保護するのと同じ理由から、人が権利を持ち、行使しようとする状態も保護しようとするのが準占有である。権利は物とは違って目に見えないため、占有とはせず、「準占有」としたのである。
    3. 代理占有
    占有とは、事実上の支配状態のことであるが、常に占有する物が自分の手元になければいけないということではない。
    例えば、Aが自分の自転車をBに貸したという場合、事実上支配することになるBが自転車を占有していることになる(占有権を持っている)のは当然であるが、AもBが占有しているということを通して、自転車を占有しているとみなされることになる(181条)。

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    占有権のまとめレポート
    占有権総説
    POINT!
    「取得時効と占有」の部分は事例問題で出題される可能性があります。取得時効の部分がわからない人は、
    総則部分を復習しましょう。一行問題では、占有訴権が出題されています。
    1. 占有権の意義・必要性
    2. 占有とは
    占有は、自己の利益を図るために、物を所持することによって成立する(180条)。
    「自己のためにする意思」とは、その物からの利益は自分か受けるという意思であり、事実上の支配
    状態を意味するのが「所持」という部分である。
    通常、占有をしている者(占有権者)は、占有している理由となる権利、例えば、所有権や賃借権を
    もっているということになる。このように、占有できる基礎となる権利のことを「本権」といい、占有
    権と区別されている。
    しかし、占有権は、本権がない場合でも存在する。例えば泥棒は、所有権等の本権はもっていないも
    のの、その物からの利益は自分が受けるという意思があるだろうし、盗んできた物を事実上支配してい
    るので、占有権者ということになる。
    なお、自分の利益を図るために財産権を行使することを準占有という。
    準...

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