1. 物権的請求権とは
<定義>物権的請求権:物権の円満な支配状態が妨害され、またはそのおそれのある場合に、あるべき状態の回復、または妨害の予防を求める請求権。
2. 根拠
(1) 202条1項の「本権ノ訴」という文言が物権的請求権を予定している。
(2) 占有権にすら占有訴権(197条以下)が認められているのだから、ましてや本権である物権には、当然に認められるはずである。
(3) 自力救済が禁止されている民法のもとで物の直接的支配を全うするため。
土地の所有者が第三者に土地を奪われたという場合に、土地の所有者が第三者に対して暴力を用いて土地を取り戻すということを認めてしまうと、社会は混乱してしまいます。このような自力救済は認められません(自力救済の禁止)。
3.法的性質
論点1 物権的請求権の法的性質をどう捉えるか。
A説(物権的効力説)
結論:物権的請求権は、物権の作用もしくは効力にすぎないので、独立の権利ではない。
B説(準債権説)
結論:物権的請求権は、物権から独立した純粋の債権、あるいは債権に準じて取り扱われるべき特殊の請求権である。
C説(独立請求権説 通説)
物権的請求権のまとめレポート
POINT!
物権的請求権の内容と費用負担の問題が重要です。
1. 物権的請求権とは
<定義>物権的請求権:物権の円満な支配状態が妨害され、またはそのおそれのある場合に、あるべき状態の
回復、または妨害の予防を求める請求権。
2. 根拠
(1) 202条1項の「本権ノ訴」という文言が物権的請求権を予定している。
(2) 占有権にすら占有訴権(197条以下)が認められているのだから、ましてや本権である物権には、
当然に認められるはずである。
(3) 自力救済が禁止されている民法のもとで物の直接的支配を全うするため。
土地の所有者が第三者に土地を奪われたという場合に、土地の所有者が第三者に対して暴力を用いて土地を
取り戻すということを認めてしまうと、社会は混乱してしまいます。このような自力救済は認められません
(自力救済の禁止)。
3.法的性質
論点1 物権的請求権の法的性質をどう捉えるか。
A説(物権的効力説)
結論:物権的請求権は、物権の作用もしくは効力にすぎないので、独立の権利ではない。
B説(準債権説)
結論:物権的請求権...