現代の犯罪事実(犯罪少年)の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による(同法40条)。主な相違点は、全件送致主義の採用と、身柄拘束の制限であるとされています。
また、司法警察員又は検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならないことになっています(同法41条、42条各本文、犯罪捜査規範210条)。つまり、捜査機関には微罪処分(刑事訴訟法246条、犯罪捜査規範198条)や起訴猶予(刑事訴訟法248条)に相応する裁量がないと考えられています。
少年犯罪に関する裁判
現代の犯罪事実(犯罪少年)の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による(同法40条)。主な相違点は、全件送致主義の採用と、身柄拘束の制限であるとされています。
また、司法警察員又は検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならないことになっています(同法41条、42条各本文、犯罪捜査規範210条)。つまり、捜査機関には微罪処分(刑事訴訟法246条、犯罪捜査規範198条)や起訴猶予(刑事訴訟法248条)に相応する裁量がないと考えられています。
このように、少年の被疑事件において身柄拘束が必...