日本大学 民法Ⅱ(科目コード01329)合格レポート
課題:「即時取得」について説明せよ。
※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献
内田貴『民法Ⅰ 総則・物権総論【第3版】』東京大学出版会
四宮和夫・能見善久『民法総則【第5版】』弘文堂
民法Ⅱ 分冊1 即時取得について説明せよ
即時取得は、取引の安全を保護するため、動産の専有に公信力を与える制度である。この制度について事例等を交えながら説明したいと思う。
例えば、AはBに時計を売却し占有改定により引渡しをしたが、自分の手元にあるのをいいことに、さらにこの時計をCに現実の引渡しをしたとする。このような場合、外形上CはAが時計の所有者であることを信じてもおかしくはないだろう。しかし178条の引渡しには占有改定などの観念的引渡しも含まれるため(最判s30.6.2)、Cは対抗関係においてBに負けてしまう。これは動産物権変動の公示方法(引渡し)が公示方法として不完全であるため起こる事例である。しかしこのような場合にCの積極的信頼を保護する制度がなければ、取引の安全が害されることになる。そこで積極的信頼を保護するため動産の即時取得が認められている。この事例においてCがAに所有権があると信じて(善意)取引をした場合Cが時計の所有権を取得する。
即時取得が成立するための要件は5つ存在する。
①目的物が動産であること。
立木法による登記された立木や、道路運送車両法による...