評価:A
契約締結上の過失、特にその諸類型を踏まえた要件と効果につき論じなさい。
1.契約締結上の過失とは
契約締結上の過失とは、契約成立過程あるいは契約締結のための準備段階において当事者一方に帰責する原因があったことにより相手方に損害を与えた場合の賠償責任の問題である。したがって、締結された契約が無効であった場合だけでなく、不成立であった場合、契約締結に至らなかった場合も広く含めるべきであるとされる。この責任の法的性質については、当初不法行為上の責任とする見解が強かったが、その後は契約は、信義則上の付随義務違反(調査義務・通知義務・説明義務・保持義務)による契約責任として説明されている。
契約締結上の過失の一般的要件としては、①当事者が締結した契約が原始的不能のため、契約自体が無効となること、②給付をなそうとした者が、その不能なことを過失によって知らなかったこと、③相手方が善意・無過失であること、④契約の成否に関わらず、契約準備段階に過失があり、相手方の信頼が害され、それによる損害を与えたこと、などが挙げられる。
契約締結上の過失を、不法行為責任とするには、売主の故意・過失を立...