0131民法Ⅰ<分冊2>日本大学通信教育部/評価S

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    資料紹介

    【参考文献】
    民法総則/平野裕之
    民法Ⅰ/野村豊弘

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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法85条では、「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定されている。日常生活では、当然のように物を取り扱っている。日々の食事の材料や自宅や車も全て物である。民法においては、物とは、有体物、つまり、形あるもの、例えば、固定・液体などに属し空間の一部を占め、要するに”手で触れるもの”ということである(有体物説)。しかし、最近では、有体物に限定することなく、「法律上の排他的な支配の可能性」などという基準をたてて物の定義をしようとする立場が有力であり、電気や熱、著作物から発明までも「物」ととらえる傾向がある(管理可能性説)。このような管理可能性説に対して有体物説は、極端な管理可能性説によると物概念が失われることになり、これらの法的保護は各種の特別法によって排他的支配を認めればいいため、「物」については有体物説に従うことが妥当である。

    物には大きく分けて「不動産」と「動産」がある。不動産とは土地及びその定着物をいい(民法86条1項)、それ以外の物は動産となる(民法86条2項)。土地の定着物とは、土地に定着する物(動産)を指すが、動産であっても土地に定着しているために不動産とされる。例...

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