成年後見制度と後見制度支援信託が利用される場合、家庭裁判所の役割について

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    成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害などで、物事を判断する能力が十分でない本人の生活・療養看護及び財産管理に関する事務を、本人とともに支援者である成年後見人が行うことによって本人の意思や自己決定を尊重しながら本人を保護するための法律上の制度である。家庭裁判所は、本人または家族(配偶者及び四親等内の親族)等の申し立てに基づき、法定後見人適任者の審判を行い、それによって選任された成年後見人が、法律及び家庭裁判所によって財産管理権・代理権・取消権を付与され本人を保護・支援を行う。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に大別され、後見・補佐・補助の三つの類型で構成されている。また、2012年...

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