公法系訴訟実務の基礎 第7章 情報公開事例 解答
第1 設問A1について
不服申立前置の規定がないので(行政事件訴訟法(以下、行訴法)8条1項)、平成X年3月28日より6か月内に、国に対して部分開示決定の取消訴訟を提起すべきである(行訴法14条1項)。
第2 設問A2について
1.行政機関情報公開法(以下、法)5条1項該当性(個人情報)について
法5条1号に該当し得る情報としては、出席者の氏名と肩書が考えられる。しかし、本件会合の情報は「公務員」甲、乙の「職務の遂行に係る情報である」から、法5条1号の不開示情報の例外にあたる(法5条1号ハ)。また、丙、丁は全米C業協会という「法人等」(法5条2号柱書)の行為として出席していると考えられるから、法5条1号の適用はない。よって本件の出席者の氏名と肩書は、全て法5条1号に該当しない。
2.法5条2号該当性(法人等情報)について
法5条2号に該当し得る情報としては、料理店の店名、支出金額、内訳、銀行口座部分が考えられる。しかし、料理店の店名、支出金額、内訳は、営業上の秘密やノウハウなどと違い、同業者との関係で特に秘匿を要する情報ではない。また、...