2012年度課題レポート・労働法1のものです。
題:労働組合の概念と要件
序
Xらが組織する本件労働組合はY社に対し団体交渉を申入れたところ、Yは本件労組を適法な労働組合でないことを理由に拒否した。一方、本件労組はこれを不当労働行為(7条2号)として労働委員会に対しその救済を求めた(27条)。右申立が認められれば救済命令が発せられるところ(27条の12)、これは認められるか。
第一章:労働組合の概念
労働組合は2条本文・ただし書1号2号に定義されるところ、少なくとも①労働者が主体となり②自主的に③労働条件の維持改善その他労働者の経済的地位の向上を図ることを目的として④組織した団体又はその連合団体であることが充たされる必要がある(1)。
更に労組は労働委員会に上記の定義規定及び規約の必要的記載事項(5条2項)の全ての要件を充たす証拠を提出することにより、労働組合法上の全ての法的保護を受けることができる法適合組合となる(2)。
この点、自主性不備組合は定義要件を充たすため憲法上の保障は受けるが、労働組合法上の保障を受けることは出来ない。
そうすると、Xらが主張する不当労働行為の救済(7条)は労...