2011年度課題レポート・民法5(親族・相続)のものです。
題:面接交渉権
序
面接交渉権とは、離婚によって親権や監護権を有しなくなる親が、その子と会い文通や電話をするのを妨げられない権利をいう。
ここで、父母が協議上の離婚をした場合には協議により、又は裁判上の離婚をした場合には裁判所が、父母の一方を親権者に定めなければならない(819条1項、2項)。即ち、離婚後は、父母のうち一方が親権者となり他方は経済的監護を負うのみである。しかし、この親権者ではない非監護親が子と面接を求めるとき、これを許すか。尤も、面接交渉権を認めること自体には問題がないが、民法上明文にないため、どのような限度において、またどのような方法によるかが問題となる。
そこで、まず親側から子と会う権利につき述べ、次に子側から親と会う権利について記し、最後に判例について叙す。
第一章:子どもと会う権利
面接交渉権につき、子どもと会う権利は親に認められるか。
親と未成年の子との法的関係の究極にあるものは未成年の子の要保護性の補完であり(1)、この補完は何よりも優先され無条件に行われる必要がある。
しかし、わが子に会いたい、話をしたいとい...