2012年度課題レポート、行政法1のものです。
題:法律による行政の原理の例外
序
本稿では、まず行政活動に裁量が認められる必要性について述べ、次にその裁量行為の構造について叙し、最後に裁量の司法的統制につき記す。
第一章:行政裁量
行政活動が法令によっては一義的に拘束されないことの反面として行政に認められた判断の余地のことを行政裁量という。
確かに、「法律による行政の原理(1)」からすれば、行政活動は法律でもって可能な限り拘束すべきであり、このような行政裁量はできるだけ認めるべきではないともいえる。
尤も、現実には行政活動の範囲は広汎多岐に渡り、柔軟で実効的な行政活動が福祉主義の要請より求められる。
しかし、法律による行政の原理、及び法の支配の原理に鑑み、行政行為が認められる領域であっても、行政の自由な裁量に委ねるのではなく、一定限度司法審査を及ぼすことで国民の権利を守る必要がある。
そこで、行政行為に根拠法を求めて司法統制を及ぼしながらも、敢えてその根拠法に多義的な概念を要件や効果の規定に用いて行政機関に包括的な授権を与え、行政機関の行為をその政策的・専門技術的判断に委ねている。
このよ...