2011年度課題レポート・民法2(物権)のものです。
題:取消しと登記
序
「取消しと登記」をめぐる論点とは、法律行為に基づきAがBに何らかの権利を譲渡し、登記も移転されたが、一方で何らかの理由によりAの意思表示又は原因行為それ自体が取り消され、他方でCはBを介して右権利に利害を生じた、という事例におけるAC間の法的関係に関わるものである(1)。
本稿では上の論点につき判例の理論を説明しながら論評する。
本論
まず、本論点に関して、Aによる取消しの効力発生により、Bは一度たりとも権利者でなかった者と扱われ(121条)、しかもそのことは96条3項等の特別の規定で保護される第三者を除く万人との関係で妥当すると判示(2)された。よって、所有権移転登記を経由していたCに対するAの抹消登記手続請求は認容されている。尚、本事例はAが強迫されて取消しの意思表示に至ったものである。
次に裁判所は、同様にAが強迫された事例において、上と同じ法理を用いて、Cは善意又は悪意に関係なくBが無権利者であることの帰結を甘受しなければならないと判示した(3)。
ここまでの判示で、第三者の権利取得がその取得時又はそれに関連する...