違憲審査制度の特徴と問題点

閲覧数2,900
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 13ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    2012年度課題レポート・外国法研究1のものです。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    題:違憲審査制度の特徴と問題点

              序

     日本においては憲法81条に違憲審査制度が定められる。この点、右制度の特徴及び問題点は如何に考えられるか。アメリカの違憲審査制度について考察する。

    第一章:違憲審査制度の特徴

     違憲審査権とは、裁判所が法を適用する場合に憲法と抵触する法律を拒否する権利であり(1)、これが制度として確立されれば違憲審査制度と呼ばれる。というのも、成文憲法の起草者は憲法を国の最高的な法と考えている。よって裁判所が憲法を尊重し、かつ憲法が法律より上位の規範であるならば、事件を処理するものは憲法でありふつうの法律であってはならない(2)。

     こうして審査権は憲法の実効性を保障する。尤も、右権利は憲法上で認められたのではなく、裁判所自身の判決によって主張され、それが一般に承認された。

    右権利を強く主張し、一般の関心を集め権利の基礎を築いた判決はマーシャル長官の意見である(3)。この判示は1803年のMarbury v. Madison事件に際してなされたものであり、審査権の実定法上の論理を示したとされる(4)。即ち、憲法第6条2項の最高法規条項...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。