2011年度課題レポート・刑法各論のものです。
題:130条前段の「侵入」の意義
序
住居侵入罪(130条前段)の客体は他人の住居、他人の看守している邸宅・建造物・艦船であるところ、本罪の行為は「侵入」することである。では、「侵入」の意義を如何に解するべきか。そこで、その意義を論じるために本罪の保護法益につき考察する必要があるため、まず本罪の保護法益に関する判例・学説の対立を述べる。次にそれらの立場により如何に「侵入」の意義が解されるかを叙す。
第一章:住居侵入罪の保護法益
では、住居侵入罪の保護法益を如何に解するべきか。
まず戦前、判例は保護法益の具体的内容を、家父長権を基本とした住居権と考えた(1)。よって、家長の不在中、妻のもとに他の男が立ち入る行為について住居侵入罪が成立する。
しかし、住居権概念が不明確であり、また家父長権は現行憲法の理念に反し、そして住居権を誰に帰属させるか困難であるから、本説は妥当ではない。
よって、平穏説が主張される。即ち、本罪の保護法益を事実上の住居の平穏であると解する(2)。
この点、①住居はそこで共同生活を営む者全員がその生活の安全を維持するために...