(昭和48年度第1問)
Aは、代理人Cを通してBから土地を購入したが、Aは自己名義にするのをきらって、C名義に移転登記をし、そのまま数年を経た。その後、CはDから借金し、その土地に抵当権を設定した。右借入金債務不履行のためその土地は競売され、Eが競落した。Eは、所有権を取得できるか。
(昭和62年度第1問)
甲は、乙に対し、甲の所有する土地Aの登記済証、実印等を預けて長期間放置していたところ、乙は、土地Aにつき、勝手に自己名義に所有権移転登記をしたのち丙に対する自己の債務を担保するため抵当権を設定し、その旨の登記を了した。その後、乙は、土地Aを丁に売却したが、登記は、いまだ丁に移転されていない。
右の事例において、丁が丙に対して抵当権設定登記の抹消請求をすることができる場合及びこれをすることができない場合について、理由を付して論ぜよ。
1 第5問について
(1)Eが所有権を取得するためには、CがDに対してした抵当権の設定が有効である必要がある。
しかし、Cは本件土地について無権利であるから、抵当権の設定は無効であり、Eは所有権を取得し得ないのが原則である。
また、登記名義はC...