1.建築の著作物
建築著作物(10条1項5号)は、思想または感情が土地上の工作物によって表現されている著作物をいい、著作権法上の保護の対象となる著作物(2条1項1号)であって、現行法では明文で認められている。(明治43年改正前の52条は「本法ハ建築物ニ適用セズ」として、建築は著作権保護の対象としていなかった。また現行法に関する著作権制度審議会及び説明書(昭和41年4月)でも社会通念上美術に属すると認められれば著作物として保護されるが通常のありふれたビル、住居等の建築は著作物として保護されないとしている。)
このように、建築著作物は広義の美術著作物に含まれるが、現行法では美術著作物(10条1項4号)と建築著作物を別にしているから、狭義の美術著作物に建築著作物は含まれない。
建築に著作物性を認める目的は建築物により表現された美的形象を模倣建築による盗用から保護することである。
2.建築著作物の対象
・土地上の工作物(建物・構造物; 具体的には住宅・ビル・橋梁・造園等)で、社会通念上、美術的・芸術的範囲に属するもの。(判例・学説)
→ショッピングセンターの芸術性について一般人における文化的精神性で否定したものとして※1シノブ設計事件(福島地裁H03.04.09、百選24)
建築の著作物について述べよ(紋谷16、実務体系11、半田P89)
建築の著作物
建築著作物(10条1項5号)は、思想または感情が土地上の工作物によって表現されている著作物をいい、著作権法上の保護の対象となる著作物(2条1項1号)であって、現行法では明文で認められている。(明治43年改正前の52条は「本法ハ建築物ニ適用セズ」として、建築は著作権保護の対象としていなかった。また現行法に関する著作権制度審議会及び説明書(昭和41年4月)でも社会通念上美術に属すると認められれば著作物として保護されるが通常のありふれたビル、住居等の建築は著作物として保護されないとしている。)
このように、建築著作物は広義の美術著作物に含まれるが、現行法では美術著作物(10条1項4号)と建築著作物を別にしているから、狭義の美術著作物に建築著作物は含まれない。
建築に著作物性を認める目的は建築物により表現された美的形象を模倣建築による盗用から保護することである。
建築著作物の対象
土地上の工作物(建物・構造物; 具体的には住宅・ビル・橋梁・造園等)で、社会通念上、美術的・芸術的範囲に属するもの。(判例・学説)
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