(1)意義
著作物の利用を求める者に対し、一定の範囲ないし方法で著作物の利用を求める著作賢者の意思表示(63条1項「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」)である。
従って、保護期間の経過していない他人の著作物を利用しようとする者は、著作権者から著作物の利用許諾を受けなければならない(著作物の自由利用が許される場合を除く)。許諾は著作権者と著作権の利用を求める者との間の著作物利用契約(債権契約)によって、著作者から与えられる。許諾の際には許諾料として著作権者は一定金額の経済的収入を得ることができる。
(2)許諾の種類
(ア)排他的許諾と単純許諾
?排他的許諾:目的の範囲内での著作物の独占利用を認める場合(e.g. 1社にだけ出版の許諾を与える)
?単純許諾: 排他的許諾でないもの
(イ)通常の許諾と擬制許諾
?通常の許諾: 著作権者の許諾に基づき利用できる場合
?擬制許諾:著作物の性質・種類により、法政策上の理由に基づき厳格な条件の下において、著作物の利用を許可する場合
利用許諾について述べよ(紋谷30、半田P197)
意義
著作物の利用を求める者に対し、一定の範囲ないし方法で著作物の利用を求める著作賢者の意思表示(63条1項「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」)である。
従って、保護期間の経過していない他人の著作物を利用しようとする者は、著作権者から著作物の利用許諾を受けなければならない(著作物の自由利用が許される場合を除く)。許諾は著作権者と著作権の利用を求める者との間の著作物利用契約(債権契約)によって、著作者から与えられる。許諾の際には許諾料として著作権者は一定金額の経済的収入を得ることができる。
許諾の種類
排他的許諾と...