(1)X女(伊国籍)とY男(日本国籍)はイタリアで婚姻し(S45)、子どもABCが生まれた。
(2)2人は不仲となり、X女が離婚の前提となる身上別居の訴えをトリノ民事刑事裁判所に提起した(S57.2)
(3)(2)の直後、Y男はA(12歳)、B(5歳)に心情を打ち明け、Xには無断でABをともなって日本に帰国した。
(4)(2)の訴えにおいて、同裁判所はY男に審問できないまま、X女にABCの緊急的・暫定的監護命令が出た。(S57.3)
事実の概要
X女(伊国籍)とY男(日本国籍)はイタリアで婚姻し(S45)、子どもABCが生まれた。
2人は不仲となり、X女が離婚の前提となる身上別居の訴えをトリノ民事刑事裁判所に提起した(S57.2)
(2)の直後、Y男はA(12歳)、B(5歳)に心情を打ち明け、Xには無断でABをともなって日本に帰国した。
(2)の訴えにおいて、同裁判所はY男に審問できないまま、X女にABCの緊急的・暫定的監護命令が出た。(S57.3)
X女はABに会うため来日したが、両人とも応じなかった(S59.8)ので、X女は人身保護法2条、同規則4条に基づき、Yに対してABの同時釈放および引渡を求めて東京高裁に提訴した...