X女(朝鮮国籍)とY男(韓国国籍)は、1964年に婚姻(大阪府泉佐野市長に届出)し、4人の子供をもうけたが、1978年に別居に至った。Xは離婚、子供の養育権、財産分与(1700万円)、慰謝料(300万円)を求めて提訴した。第一審では、財産分与を棄却(それ以外は認容)。そのため、Xは財産分与を求めて控訴したが棄却。このため、再度Xが上告。
【争点】
(1)準拠法である大韓民国民法における、財産分与請求権の不存在は法令33条の公序・・・
【事実の概要】
X女(朝鮮国籍)とY男(韓国国籍)は、1964年に婚姻(大阪府泉佐野市長に届出)し、4人の子供をもうけたが、1978年に別居に至った。Xは離婚、子供の養育権、財産分与(1700万円)、慰謝料(300万円)を求めて提訴した。第一審では、財産分与を棄却(それ以外は認容)。そのため、Xは財産分与を求めて控訴したが棄却。このため、再度Xが上告。
【争点】
準拠法である大韓民国民法における、財産分与請求権の不存在は法令33条の公序に反するか
準拠法である外国法(以下、準拠外国法)の適用が法令33条(公序)によって排除されたとき、当該事件はどのように処理されるか
【判旨】
大韓民国民法は慰...