<検察官の証明予定事実>
被告人は、平成14年12月14日午後11時頃、横浜市中区枕木町2丁目48番地の1カラオケスナック「アーヴァン」において、客として居合わせた被害者と喧嘩し・・・(中略)・・・上記事件に付き、以下を検討せよ。
1 本件は、公判前整理手続に付する決定がされた(法316条の2)。
2 検察官は、証明予定事実について、書面を提出し、概要末尾のおり主張し、甲1ないし21及び乙1ないし17の証拠調べを請求した(法316条の13)。
<検察官の証明予定事実> 被告人は、平成14年12月14日午後11時頃、横浜市中区枕木町2丁目48番地の1カラオケスナック「アーヴァン」において、客として居合わせた被害者と喧嘩し、同店前路上において、一方的に暴行を受け受傷した。被告人は、酔余、いったん同店から約2キロメートル離れた被告人宅に戻ったが、一方的に被害者から暴行を受け負傷したことに対する憎しみの感情を抑えられず、被害者を殺害しようと決意した。そして、被告人は、自宅から刺身包丁(刃体の長さ約15センチメートル)を持ち出して同店へ再来し、翌15日午前零時頃、同店内で飲酒していた被害者を店外に呼び出した。そして、被告人は、同店西側歩道上...