下記「被告人杉本太郎」事件につき、弁護人として、検察官の上記要請に対する意見書を作成せよ。
被告人は、下記公訴事実により浦和地方裁判所に公訴提起された。
記
「被告人は、平成12年6月18日ころ、埼玉県浦和市曲本1丁目5番3号ミランダハイツ西浦和第6―804被告人方において、山川花子(当28年)に対し、果物ナイフ、剃刀等で同女の頭髪を無惨な外観を呈するまで切断し、あるいは刈り取る傷害を負わせたものである。」
第1回公判期日において、検察官は、上記傷害事件について上述のとおりの冒頭陳述を行った。
下記「被告人杉本太郎」事件につき、弁護人として、検察官の上記要請に対する意見書を作成せよ。
被告人は、下記公訴事実により浦和地方裁判所に公訴提起された。
記
「被告人は、平成12年6月18日ころ、埼玉県浦和市曲本1丁目5番3号ミランダハイツ西浦和第6―804被告人方において、山川花子(当28年)に対し、果物ナイフ、剃刀等で同女の頭髪を無惨な外観を呈するまで切断し、あるいは刈り取る傷害を負わせたものである。」 第1回公判期日において、検察官は、上記傷害事件について上述のとおりの冒頭陳述を行った。弁護人が、山川花子の供述調書を不同意にしたことから、検察官は、山川の調書にかえて、同人を証人尋問請求した。立証趣旨は、「被害に至る経緯・被害状況等」であった。 その際、検察官は、裁判所に対し、刑事訴訟法第157条の3に基づき、証人山川と被告人及び同証人と傍聴人が相互に相手の状態を認識することができないようにするため、同証人と被告人及び傍聴人との間に衝立を設置するよう求めた。そして、検察官は、上記要請を裏付ける疎明資料として、添付ファイルの検面調書を提出した。 裁判所は、検察官の上記要請...