本件では、AのBに対する約束手形振り出しに際して瑕疵が存在したため、BはAから人的抗弁を受ける立場にあったが、瑕疵について善意のCに対して手形を裏書譲渡した。更にCからBに裏書譲渡、いわゆる戻し裏書をしている。問題となるのは戻裏書により手形を取得したBの地位である。
課題文の甲の意見は、善意者Cを介在することによって人的抗弁が切断することに重きを置き、それ以後に振出人Aから人的抗弁を受けるBが戻裏書を行っても、既に人的抗弁は切断されており、BはAの人的抗弁を受けずに済むと考えている。手形の流通性、所持人の保護に重点を置いた考え方である。
これに対し、乙の意見は善意者Cの介在があったとしても、もともとBはAから人的抗弁を受ける立場にあるのだから、戻裏書によって手形を取得した場合であっても、人的抗弁を受ける立場に何ら変わりないと考えている。
商法において手形は流通することを想定した有価証券であり、所持人に対して様々な保護を与えることによって、手形に対して信頼を与えている。手形法17条では人間関係基づく抗弁を原則として善意の第3者には対抗できないと定めている。
本件では、AのBに対する約束手形振り出しに際して瑕疵が存在したため、BはAから人的抗弁を受ける立場にあったが、瑕疵について善意のCに対して手形を裏書譲渡した。更にCからBに裏書譲渡、いわゆる戻し裏書をしている。問題となるのは戻裏書により手形を取得したBの地位である。
課題文の甲の意見は、善意者Cを介在することによって人的抗弁が切断することに重きを置き、それ以後に振出人Aから人的抗弁を受けるBが戻裏書を行っても、既に人的抗弁は切断されており、BはAの人的抗弁を受けずに済むと考えている。手形の流通性、所持人の保護に重点を置いた考え方である。
これに対し、乙の意見は善意者Cの介在があったとしても、もともとBはAから人的抗弁を受ける立場にあるのだから、戻裏書によって手形を取得した場合であっても、人的抗弁を受ける立場に何ら変わりないと考えている。
商法において手形は流通することを想定した有価証券であり、所持人に対して様々な保護を与えることによって、手形に対して信頼を与えている。手形法17条では人間関係基づく抗弁を原則として善意の第3者には対抗できないと定めている。その例外が、債務者を害す...