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1 行政代執行の意義と手続について
(1)行政代執行の意義
①行政上の強制執行の特色
民法上の債務不履行に対する強制手段は、自らの力で実力行使を禁ずる自力救済禁止の原則が存在する。これは、中立的な立場の裁判所の判決により、強制執行を行う司法的執行と呼ばれるもので、私人間における権利強制の実現は裁判所が独占している。しかしながら、行政行為による義務履行は複雑多岐に渡り、1つずつ訴訟を提起しなければならないとなると、莫大な費用や時間を要し、公益上支障を生ずることとなる。そこで、行政の公益性とその早期実現、行政行為の公定力、裁判所の負担軽減などを考慮し、行政庁に限り、強制執行する自力救済を認めている。
②戦前・戦後の行政的執行
戦前は、公法事件を司法に委ねるシステムが確立されておらず、自力救済での権利実現方法として、行政執行法が存在していた。しかし、直接強制の濫用にとどまらず、検束や家宅侵入などの即時強制による人権侵害の可能性のある行為も多くみられ、批判が増大して1948年に廃止となる。その後、戦前の即時強制の仕組みは、制限された形で警察官職務執行法などに引き継がれる。非金銭的執行の分野...