通院患者リハビリテーション事業、職場適応訓練制度、身体障害者雇用促進法、神障害者社会復帰施設、職業リハビリテーション及び雇用に関する条約、地域障害者職業センター、職域開発援助事業、障害者基本法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、精神障害者社会適応訓練事業、精神障害者保健福祉手帳、トライアル雇用、障害者就業・生活支援センター、ジョブコーチ、ACT、IPS、障害者自立支援法
1980年以前、日本では精神障害者の職業リハビリテーションの考えは全くなく、精神障害は疾病なので医療の対象であるとされていた。
1982年になり、初めての職業リハビリの制度である通院患者リハビリテーション事業が開始された。この制度は、保健所が窓口となり、通院している精神障害者を対象に、協力事業所に対して社会に適応するための訓練を県が一定期間委託するものであった。そして、1986年の、精神障害回復者等に対する職場適応訓練制度が開始された。この制度で初めて公共職業安定所の障害者窓口が精神障害者を対象とすることになったのである。
1988年に、身体障害者雇用促進法が改正され、障害者の雇用の促進等に関する法律が施行された。この法律で、初めて法律上で精神障害者を職業リハビリテーションの対象とした。この法律により、精神障害回復者も公共職業安定所の障害者窓口において、正式に障害者として求職登録され、職業相談、紹介を受けることができるようになった。この年は、精神衛生法も改正されて、精神保健法が施行された。精神保健法では、社会復帰の促進が大きな柱の一つとされ、都道府県、市町村および社会福祉法人等は、...