無権代理人の地位と本人の地位の同一化について論ぜよ。
1.無権代理とは
無権代理とは、代理権を持たないにも関わらず、その者が本人の代理人であるようにふるまうことをいう。
その場合、民法第11 3条にある通り、原則として、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じることはない。
無権代理を行われた相手方は、民法第11 5条にある通り、本人に対して無権代理行為を追認するのかどうかを催告できる権利、および、本人が追認しない間は、契約を取り消すことができる権利を有する。
さらに、民法第11 7条にある通り、相手方から無権代理人に対して、履行請求または損害賠償請求を行うことができる。
通常、無権代理の問題は、本人と代理人は別の者であるため、地位はそれぞれ異なった者であり、民法では、無権代理によって被害を被った本人または相手方を保護している。
2.無権代理人の地位と本人の地位の同一化
先述したとおり、通常は本人と無権代理人の地位は別である。しかし、一定の状況により、同一の者がその双方の地位を得る場合がある。
例えば、無権代理人が無権代理行為によって売却した土地を本人から相続した場合は、本来は別の地位であった本人と無権代...