日本国憲法1分冊

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    略題)思想・良心の自由
    日本国憲法は第19条で「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定している。これは身分や職業等に関わらず、日本国民すべての人の普遍の権利として保護されている。

    この「思想及び良心の自由」は、自由権の一つで、表現の自由などの各種精神的自由権の前提となるものであり、人の精神生活の基礎にある心のありよう(内心)の自由を保障する重要な人権である。人間の諸活動は人間の精神活動から生まれるものであるから、人間の内心の自由のうち思想及び良心の自由がなければ、その他の精神的自由、経済的自由も存立の基盤がゆらいでしまうことになる。したがって、人間の内心の自由は、すべての自由権の基礎としての意味をもっている。なお、「思想及び良心の自由」という文言には、「思想」と「良心」とを分けて規定しているように見えるが、両者を特に区別する必要はなく、テキストで「思想及び良心は、ともに人間の精神生活における思考作用の内容を言い、良心は、人間の倫理的な弁別意識を言う」¹)とあるように、本質的な面では異なるものではない。

    第二次世界大戦前の日本における大日本帝国憲法では、このような規定が...

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