司法権の観念については,通説を踏まえたうえで,「現代司法については,その法創造的機能,政策形成的機能の重要性を加味すべきではないかという趣旨の提言(芦部)や,これに対して,「司法権とは,具体的紛争の当事者がそれぞれ自己の権利義務をめぐって理を尽くし真剣に争うことを前提にして,公平な第三者たる裁判所がそれに依拠して行う法原理的な決定に当事者が拘束されるという構造である」として,「法原理部門」という呼称を用いる(佐藤幸)などさまざまに検討がされている最中である。
1.司法権の観念と限界
(1)司法権の観念 司法とは,具体的な争訟について,法を適用し,宣言することによって,これを裁定する国家の作用。しかし司法権の観念は,近代の権力分立原理とともに生成し,歴史の中でたえず流動し,発展しているものである。
司法権の観念については,通説を踏まえたうえで,「現代司法については,その法創造的機能,政策形成的機能の重要性を加味すべきではないかという趣旨の提言(芦部)や,これに対して,「司法権とは,具体的紛争の当事者がそれぞれ自己の権利義務をめぐって理を尽くし真剣に争うことを前提にして,公平な第三者たる裁判所がそれに依拠して行う法原理的な決定に当事者が拘束されるとい...